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JBS協会会則

日本ファゴット(バスーン)協会会則

2002年3月24日改正
2005年1月29日一部訂正(事務局住所・会費を訂正)

(名称及び事務局)
第1条
本会は日本ファゴット(バスーン)協会と称する。
英名 Japan Bassoon Society 略称 JBS
第2条
本会は事務局を埼玉県蕨市塚越7-27-6藤和西川口コープⅢ403松崎方(TEL&FAX 048-441-6970)に置く。

(目的及び事業)
第3条
本会は、ファゴット(バスーン)を愛好する人々の、相互親睦、研究及び交流を図り、我が国の音楽文化向上に寄与することを目的とする。
第4条
本会は第3条の目的を達成するために次の事業を行う。
1)機関誌、会員証、会員名簿の発行。
2)フェスティバル、シンポジウム、コンサート、クリニック等の開催、参加及び後援。
3)海外演奏家及び関連団体との交流。
4)国内における他の楽器の協会及びその関連団体との交流。
5)研究資料、楽譜等の収集、翻訳、出版など。
6)その他本会の目的達成に必要な全ての事業。

(会員)
第5条
本会はファゴットを愛する全ての人が入会する資格を有し、本会の趣旨に賛同し規定の会費を納入した者を会員とし、次の基準を置く。
1)個人会員
2)学生会員
3)名誉会員...我が国音楽界に功績があり理事会に推薦された者。
4)賛助・法人会員...本会の趣旨に賛同し、規定の会費を納入した個人、団体及び企業等。
本会は以上の会員を以て組織される。

(入会及び退会)
第6条
本会に入会しようとする者は、所定の手続きを行い、会員証の発行により承認される。
第7条
会員自ら届け出たとき、理由なく会費を1年以上未納のとき、死亡したとき、著しく本会の名誉を損なったときは理事会で審議決定の上会員の資格を失う。

(役員)
第8条
本会には次の役員を置く。
1)名誉会長   協会の発展に功績があり、理事会に推薦された者。
2)会長     1名
3)副会長    2名
4)理事     若干名
5)監事     2名
6)事務局長   1名
7)事務局員   若干名
8)会計監査役  2名

(任免)
第9条
本会の役員の任免は下記の規定によって行う。
1)役員は総会において選出され、総会出席者の過半数の信任を得て承認される。
2)役員の任期は2年とし、再選を妨げない。
3)名誉会員・名誉会長は、理事会への推薦後、総会により承認される。

(期間・運営)
第10条
本会には下記の機関を置く。
1)総会
総会は、年1回会長が会計年度終了後三ヶ月以内に召集する。議長は出席者の互選により選出され、議決は多数決とする。
2)理事会
理事会は、会長、副会長、理事及び事務局長により構成され、必要に応じ会長が召集する。
3)事務局
理事会に直属し、総会及び理事会の承認に基づき会務を執行する。

(会計)
第11条
本会は下記の歳入により運営される。
1)会費 個人会員6,000円(年額)
学生会員4,000円(年額)
賛助・法人会員 一口30,000円(年額)
会費は、毎年12月末日までに納入する事とする。
また、年度途中の新規入会者については、残余月数×1,000円を徴収する。
2)寄付金(助成金を含む)
3)事業収入、その他
第12条
本会の会計年度は、毎年1月1日に始まり12月31日に終わる。
第13条
1)会計監査は毎年度末に行われ、結果は総会において報告される。
2)本会の会計の細目については理事会により決定される。

附則
第14条
本会則の改正については総会の議決により行われる。
第15条
本会則は平成5年4月1日より発効する。
第16条
会計規定は別途決定する。